愛媛県松山市行政書士事務所

建設業許可要件チェック

経営業務の管理責任者の要件チェック!!!

check1

法人の場合、株式会社や有限会社等の常勤の役員ですか?
個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人ですか?

check2

上記に該当する者が次のA、B、Cのいずれかの条件に
該当することが必要です。

point A

建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者 (法人の役員、個人事業主、支店長、営業所長など)としての経験を有していますか?

point B

建設業に関し、6年以上経営業務を補佐(法人では副支店長 など、個人では妻や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐)した経験を有して いますか?

point C

①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者。又は5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。

②常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者、又は建設業を営む者において「財務管理・労働管理・運営業務の経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。


専任技術者の要件チェック!!!

check

許可を受けようとする業種が一般の場合、次の1から3の
いずれかに該当しなければなりません。

point A

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学、高校、専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、卒業後5年以上の実務経験がありますか?

point B

学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験がありますか?

point C

許可を受けようとする業種に関しての資格(建築士・施工管理技士など)を有する者。
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者


check

許可を受けようとする業種が特定の場合、次の1からの4の
いずれかに該当しなければなりません。

point A

許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、
または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

point B

一般建設業の要件1から3のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む
4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、
さらに 昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について
2年以上指 導監督的な実務経験がありますか?

point C

国土交通大臣が、1と2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者


point C

指定建設業(土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、
電気工事業、造園工事業の7業種)については、1または3に該当する者であること


財産的基礎または金銭的信用を有していること

check

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。

不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為です。

不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為です。


財産的基礎または金銭的信用を有していること

check

許可を受けようとする業種が一般の場合、次の1から3の
いずれかに該当しなければなりません。

point A

純資産の額が500万円以上あること
ここでの純資産とは、法人の場合、貸借対照表の純資産合計額をいいます。

point B

500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力については、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証
明書、不動産登記簿謄本などで証明します。

point C

許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した
実績のあること受けようとする許可の種類が更新の場合には、この要件に該当します。

check

許可を受けようとする業種が特定の場合、
次の1から4のすべてに該当しなければなりません。

point A

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

point B

流動比率が75%以上あること

point C

資本金が2,000万円以上あること

point C

純資産の額が4,000万円以上あること


欠格要件に該当しないこと!!!

check

許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について
虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

check

法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が
次のいずれかの要件に該当するとき。

point A

成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

point B

不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、
その取り消しの日から5年を経過しない者

point C

許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、
その届け出の日から5年を経過しない者

point A

建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、
または危害をおよぼすおそれが大であるとき

point B

請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、
その停止期間が経過しない者

point C

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を
受けなくなった日から5年を経過しない者

point C

建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法などに違反したことにより、
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者


建設業許可申請関係の費用一覧

※すべて税込み価格になります。
建設業許可申請(新規)知事 165,000円から
建設業許可申請(更新)知事 88,000円から
建設業許可申請(法人・新規)大臣 220,000円から
建設業許可申請(法人・更新)大臣 132,000円から
建設業許可申請(般・特新規)  154,000円から
建設業許可申請(許可換え新規)  165,000円から
建設業許可申請(業種追加)  121,000円から
決算変更届     38,500円から
役員.商号.その他変更届け 16,500円から
経営事項審査申請 66,000円から
経営状況分析申請   33,000円から

注1: 上の表に示した金額は標準報酬額であり、状況により増減することがあります。
注2:知事許可(個人・新規)、(法人・新規)、(般・特新規)、(許可換え新規)は、許可手数料90.000円です。
注3:大臣許可(法人・新規)、(般・特新規)、(許可換え新規)は、許可手数料150.000円です。
注4:更新や業種追加は、知事許可、大臣許可ともに、許可手数料50.000円です。


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